定期借地土地活用のご相談も当店にお任せください
■土地を買わずに利用する定期借地で、ゆとりのマイホームを
いくら地価が下がっているからといって、家を建てるために土地を買うのは簡単なことではありません。
土地を買わずに利用する定期借地権を生かせば、少ない負担で庭付き一戸建てが手に入り、
ゆとりあるくらしが楽しめます。土地の所有にこだわらないのなら、定期借地権を検討してみませんか?
■定期借地に関するさまざまな「?」についてお答えします
土地いついて
Q 将来、土地を買い取ることはできますか?
A 地主に売却の意思があれば、買い取ることができます。たとえば、地主に相続が発生した時など、納税のために土地を売ることがありますので、購入希望ならあらかじめ地主に申し出ておくとよいでしょう。
Q 固定資産税はどうなるのでしょうか?
A 土地を所有するのではなく、地代を払って借りるわけですから、土地に関する固定資産税や都市計画税といった税金の直接の負担はありません。ただし、建物は自己所有ですので通常の納税が必要となります。
住宅について
Q 建替えや増改築はしていいのですか?
A 通常の法的規制・団地協定の範囲内であれば建替えたり、増築したり離れを建てたりすることもできます。その際は地主への書面による通知は必要となりますが、承諾料等はかかりません。
将来について
Q 相続はできますか?
A 地主、借地人とも相続は可能です。
 借地人側の相続に関しては借地権、保証金返還請求権、地代債権は同一人物にのみ残存期間を相続することができます。その際には借地契約の名義が相続人に変更され、残りの契約年数はその土地を利用することができます。
 また、地主側にも相続が起こり、契約当時の内容を把握するものがいなくなっても、通常、契約内容は公正証書にして公証役場に保管してありますので安心です。
地代と保証金について
Q 保証金を必ず返還してもらえるかどうか、心配です。
A 保証金を預けると、地主から保証金預かり証書が交付されます。これにより、地主は保証金返還義務を負うことになります。さらに保証金の確実な返還を保全するために、公正証書を作り、地主・借地人・公証役場が保管・管理しますので、仮に契約書を紛失してしまっても、また50年後でも契約内容は保全されます。
このほか、さまざまなご質問にもおこたえいたします。
詳しくは、当店へご相談ください。
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不動産なび